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再生利用・
最終処分

福島県内で発生した
除去土壌等について

福島第一原発事故の後、放射性物質で傷ついた環境を回復させるために除去された土壌は「除去土壌」と呼ばれます。この除去土壌の量は膨大なため、その最終処分量を低減することが重要であり、現在、政府一体となってその減容・再生利用等に取り組んでいます。

除去土壌の再生利用の大まかな流れ
  • 中間貯蔵施設の概要/進捗状況

    中間貯蔵施設は、福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を最終処分までの間、安全に集中的に貯蔵する施設として、東京電力福島第一原子力発電所を取り囲む形で、大熊町・双葉町に整備することとしています。中間貯蔵施設の整備や管理運営に当たっては、関係法令を遵守する等、安全・確実に実施していきます。

  • 除去土壌等の輸送

    現在、除去土壌等は、県内各地の仮置場等で保管されています。これらの輸送を実施するにあたり、福島県、福島県内の市町村、関係機関から構成される輸送連絡調整会議での調整を経て、輸送基本計画を取りまとめております。具体的な作業方法等をまとめた輸送実施計画を策定・更新しています。

  • 安全対策/放射線等モニタリング

    学識経験者で構成される中間貯蔵施設安全対策検討会や中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る検討会での検討結果等を基に、中間貯蔵施設において安全に貯蔵を行うために構造上・維持管理上必要となる事項を整理した中間貯蔵施設に係る指針、平常時の安全管理や緊急時の対応の考え方等、輸送基本計画・輸送実施計画を取りまとめました。

  • 県外最終処分に向けた取組

    除染等で生じた除去土壌等については、中間貯蔵施設で一定期間保管した後は、安全に福島県外で最終処分する必要があります。中間貯蔵・環境安全事業株式会社法においては、除染等の措置に伴い生じた土壌等について、「中間貯蔵開始後30 年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」ことが国の責務として明記されています。

  • 除去土壌の再生利用について

    福島県内で発生した除去土壌等については、中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずることとされています。最終処分に向けては、最終処分量の低減を図ることが重要であり、2016年に策定した技術開発戦略と工程表に沿って、具体的な取組を進めています。

若い世代の学生たちが福島県内の中間貯蔵施設や長泥地区実証エリアを実際に見て除去土壌の課題を「知り」、今後「伝えたい」ことをまとめた動画です。

「福島」×「脱炭素・資源循環・自然共生」 福島再生・未来志向プロジェクト

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